名鉄ドローンアカデミー受講規約
(受講規約)
第1条 この受講規約(以下「本規約」という)は、名古屋鉄道株式会社(以下「当社」という)が運営する「名鉄ドローンアカデミー」(以下「当アカデミー」という)が提供する講習(以下「本講習」という)を、第6条に従い申込みをし、受講資格を与えられた者(以下「受講者」という)が利用する場合並びに本講習修了後に受けられる特典及びその条件等について定めるものとする。
(本規約の範囲)
第2条 当社が受講者に対して発する第4条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとする。
(本規約の変更)
第3条 当社は、受講者へ変更のおよそ1週間前までの周知により、本規約を変更することができるものとする。この場合には、本講習の利用条件は、変更後の受講規約によるものとする。
2 変更後の受講規約については、当社が別途定める場合を除いて当社所定のホームページ上に掲載するものとする。
(当社からの通知)
第4条 当社は、ホームページ上の表示、その他当社が適当と判断する方法により、受講者に対し随時必要な事項を通知する。
(本講習の内容)
第5条 本講習の内容は、当アカデミーが運営するドローン操縦士養成スクールにおいて、ドローンの安全飛行に関する知識や航空法等関連法令の学科講習及び実機を用いた実技講習からなるものとし、その詳細は当社所定のホームページ上に定めるものとする。
(受講の申込み及び受講資格)
第6条 本講習の受講を希望する者は、第15条に定める受講条件を満たし、本規約に承諾の上、当アカデミー所定の方法により申込みを行うものとする。
2 当社は、前項により申込みを受けた場合、その内容を審査し、本講習の受講を認める場合は、当該申込者に対し通知を行うものとし、当該通知をもって本講習の受講資格を与えるものとする。
(受講料の支払い)
第7条 申込者は、受講料その他所定の金額(以下総称して「受講料等」という)を、当社の指定する期日までに一括でクレジットカード決済または銀行振込することとする。
2 当社は、一度納入された受講料等を原則返金しないものとする。
(学習指導の実施場所)
第8条 本講習の講習・修了試験・修了審査の実施場所は、当社所定の教室・練習場・試験場とする。ただし、やむをえない事情がある場合には、場所及び日時を変更する場合がある。
2 本講習の学科講習は、主としてeラーニングにより行うものとし、当アカデミーより付与されるアカウントをもって受講者自身により行うものとする。
(受講資格の有効期間)
第9条 本講習の受講資格の有効期間は、第6条第2項の通知日から起算し1年間とし、受講者は原則有効期間内に本講習のすべての内容を受講するものとする。
2 当社は、受講者が前項の有効期間内に本講習の一部または全部を受講できない場合でも、受講料等の返金はしないものとする。
(中途辞退)
第10条 受講者は、本講習の受講を辞退する場合は、その旨を当社に書面をもって届け出るものとする。ただし、当社は、この場合でも、原則受講料等の返金はしないものとする。
(免責)
第11条 当社は、以下の各号について、受講者に対し一切の責任を負わないものとする。
(1)受講生の通学途上等、当アカデミーの管理下にない状況下で発生した事故等
(2)アカデミー内において生じた盗難及び紛失
(3)受講者同士のトラブル
2 当社は、実技講習中等において、受講者の安全に十分配慮するものの、他の受講者の操作等やむを得ない事由により万一受講者に損害が生じた場合、当アカデミーにおいて加入している保険の範囲内で補償するものとし、その他の賠償責任は負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 受講者は、本講習の受講にあたり、当アカデミーの指導者等の指示に従い、安全に十分配慮する義務を負うものとする。
2 受講者が受講中に無人航空機の操作を誤ったことにより生じた一切の損害については、当アカデミーで加入している保険の対象範囲内に限り、保険により対応を行うものとし、受講者の故意または過失による場合等保険の対象外となる損害については、当社では一切補償せず、受講者がその賠償の責を負うものとする。
(修了証と技能認定証)
第13条 当アカデミーは、設定コースごとに修了試験(国家資格対応コースでは修了審査)を実施し、「修了試験(国家資格対応コースでは修了審査)」の合格者に対しコースごとの修了証を発行する。また、スタンダードコース及びアドバンスコース・国家資格対応コース(二等・一等)を修了した受講者に対し技能認定証を発行するものとする。修了証と技能認定証は、受講者の無人航空機操縦に係る技能及び知識の水準について、当アカデミーが定める知識・技能水準に達していることを証明するものである。(国家資格取得に必要な修了証明書とは異なる。修了証明書については後述。)
2 技能認定証は、一体型manacaとして発行されるものとし、交付を受けた者は、利用にあたり関係規約類(一体型manaca利用特約、manaca取扱規則、manacaマイレージポイント取扱規則、manaca電子マネー取扱規則及びこれらに準ずる規則類)の適用を受けるものとする。
(国家資格対応コース)
第14条
国土交通省の無人航空機操縦者技能証明制度に則り、登録講習機関である当アカデミーは国家資格対応コースについて以下の各号に定める。
(1)「基本飛行」「夜間飛行(日中飛行の限定変更)」「目視外飛行(目視内飛行の限定変更)」のそれぞれについて、以下の①~④を満たした受講者に対し、国家資格取得に際して実地試験の免除が可能となる「修了証明書」を発行する。
①第15条に定める当アカデミーの受講条件並びに国土交通省の定める受講資格を満たす。
②本規約に同意し、所定の手続きを経て国家資格対応コースに申込を行う。
③国土交通省ページにて取得した「技能証明申請者番号」を申込時に通達するとともに、当アカデミーから指定された場合には書類・証明書等を提出する。
④学科・実地ともに規定時間の講習を全て受講し、修了審査に合格する。
(基本飛行・夜間飛行・目視外飛行それぞれについて、既定の講習時間受講と修了審査合格が必要である)
(2)国家資格対応コースについて、別途以下の各号に定める。
①指定試験機関による学科試験について何ら責任を負わず、国家資格の取得に関する手続き等は受講者自身の責任により行う。
②(1)の修了審査に不合格となった場合、修了証明書は発行されない。再度修了審査を受験することで合格となった場合、修了証明書を発行するが、再受験は別途費用を必要とする。
③「基本飛行」の修了審査に合格できない場合、「夜間飛行」「目視外飛行」の修了審査が合格点に達していたとしても修了証明書は発行しない。
(受講条件)
第15条 受講者は、以下の各号に定める条件を全て満たす者に限るものとする。
(1)成人(18歳以上)であること。ただし、保護者の同意を書面で得ている場合のみ、16歳以上も可能とする。
(2)前項の規定にかかわらず、実技体験コース及び当アカデミーが定めたイベント、企画については小学生、中学生の受講も可能とする。ただし、その場合は児童、生徒1名に対して、保護者1名が同伴として参加することを条件とする。
(3)普通自動車の免許を有していること。ただし、免許を有していない場合でも、矯正視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であるとき(一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であるとき)は可能とする。
(4)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者をいう。)でないこと。
(5)当社が本講習受講に適格であると認めること。
(6)受講者は、第14条の国家資格対応コースを受講する場合は、前各項の受講条件に加えて、次の①~③の要件もを満たさなければならない。
①指定試験機関の定める「受験資格」を満たし、「欠落事由等」に該当しない。(以下ページ参照)
https://ua-remote-pilot-exam.com/guide/eligibility/
②指定試験機関の定める身体検査基準に適合すること(以下ページ参照)
https://ua-remote-pilot-exam.com/guide/physical-examination/
③登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得していること。
(変更の届出)
第16条 受講者は、本講習への申込み後、当アカデミーへの届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により変更の届出をするものとする。
(禁止事項)
第17条 当社は受講者に対し、以下の各号に定める行為を禁止するものとする。
(1)指導者または他の受講者等他人を誹謗、中傷する行為
(2)他人に対する暴力行為や威嚇行為
(3)当アカデミー施設の毀損行為
(4)受講中における緊急時以外の携帯電話の使用
(5)他の受講者の迷惑となる行為
(6)受講資格等、受講者として有する権利を第三者に譲渡・売買または名義変更等する行為
(7)受講中の様子等を当社の許可を得ずSNS上に公開する行為
(受講資格の停止・除名)
第18条 当社は、受講者が次の各号の一に該当する場合は、受講資格を一時停止もしくは剥奪することができるものとする。この場合、受講者は受講料等の未納があるときは直ちにその全額を支払うものとする。また、当社は受講料等の返金はしないものとする。
(1)本規約に違反した場合
(2)受講料等の支払いを怠った場合
(3)当アカデミーの運営を妨害した場合
(4)当社の信用を毀損した場合
(5)当社の財産を侵害した場合
(6)他の受講者の身体、財産、名誉、信用を毀損した場合
(7)法令、公序良俗に違反し、犯罪に結びつく行為をした場合
(8)当アカデミーの趣旨に著しく反する行為をした場合
(9)その他当アカデミーの運営に支障があると当社が判断した場合
(MDA会員)
第19条 当アカデミーは、技能認定証の交付を受けた受講者を名鉄ドローンアカデミー会員(以下「MDA会員」という)として認定するものとし、MDA会員は、当アカデミーが定める会員特典を受けることができる。
(再発行)
第20条 MDA会員は、技能認定証の紛失または盗難にあった場合、当アカデミーに対し直ちに電子メール等により報告し、当アカデミーの指示に従い再発行の手続きをするものとする。なお、再発行にあたり以下の再発行手数料を支払うものとする。
再発行手数料 6,600円(税込)
(技能認定証の有効期間)
第21条 技能認定証の有効期間は、発行日の月末から1年間とする。ただし、MDA会員は、希望する場合、第22条の定めに従い有効期間を更新することができるものとする。
2 当社は、MDA会員が第15条に定める条件を満たさなくなった場合等、当社が会員として適当でないと認める場合、即座に会員資格を剥奪できるものとする。その旨の通知は、当該会員に対して電子メール等の手段により行うものとし、当該通知をもって会員としての資格を失うものとする。この技能認定証が失効となった場合、MDA会員は、当該通知受領後速やかに技能認定証を郵送にて当アカデミーの指示に従いに返却するものとする。
(更新)
第22条 MDA会員は、有効期間終了日までに、当アカデミー所定の申込み様式により、資格の更新を申請する事ができ、更新の申請が当アカデミーによって受理された場合、MDA会員は技能認定証の有効期間を更に1年間延長することができる。
(手数料等)
第23条 受講者は、技能認定証の交付及び更新の際、手数料として以下の料金を所定の期日までに当社に支払うものとする。
認定証発行料 0円(税込)
認定証更新料 11,000円(税込)
(MDA会員に対する免責事項)
第24条 技能認定証は、MDA会員の技能及び知識の水準を証明するものであり、当社は、MDA会員に対して以下の責任を負わないものとする。
(1)MDA会員が無人航空機を操縦し、第三者及び第三者が保有する資産に損害を与えた場合の責任
(2)MDA会員が無人航空機を操縦したことにより、第三者から受けたクレームに対する責任
(3)MDA会員が無人航空機を操縦した際に、法令に違反した場合の責任
(4)MDA会員が国土交通省の定める「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に係る飛行申請を申請した場合に、飛行許可が下りなかった場合の責任
(5)MDA会員が無人航空機を運航させた結果、無人航空機に故障が発生した等の理由により無人航空機が墜落し破損その他の損害が発生した場合の責任
(6)その他MDA会員が無人航空機の運航に関して発生した全ての損害に係る責任
(個人情報保護)
第25条 当社は、当アカデミーの運営のために収集した個人情報に関しては、個人情報保護に関する法律、ガイドライン及びその他の規範を遵守するとともに、個人情報保護方針を以下のように定め、個人情報の適切な保護に努めるものとする。
名古屋鉄道株式会社 個人情報保護方針
URL:
https://drone.meitetsu.co.jp/privacy/index.html
2 MDA会員は、前項の個人情報保護方針に掲げるものに加え、当社が当アカデミーの運営のために収集した個人情報を、当アカデミーが技能認証を行ったことを国土交通省へ報告する目的で、同省に提供することに同意するものとする。
(料金の改定)
第26条 当社は、変更の1ヵ月前までに受講者またはMDA会員に対し通知することで、経済情勢等の変動または経営上の都合により、受講料等及び手数料等を随時改定できるものとする。
(本講習提供の中止)
第27条 当社は、受講者に事前通知をしたうえで、本講習の全部または一部の提供を中止することができるものとする。
2 当社は、前項により本講習を中止する場合、受講者の未受講分の受講料等を返金するものとし、それ以外の補償はしないものとする。
(写真等の画像の使用許諾)
第28条 当社は、受講者から予め拒絶の申出がない限り、当アカデミーの様子を撮影した画像や映像を、受講者の許可を得ることなく、当アカデミーのホームページ、受講者募集の印刷物、あるいはそれに類するものに限定して使用できるものとする。ただし、利用にあたっては、受講者の個人名等、本人を特定できるような個人情報は一切開示しないものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第29条 受講者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は2018年6月20日より施行する。
本規約は2018年8月26日に改定する。
本規約は2020年12月1日に改定する。
本規約は2023年2月1日に改定する。